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トップページ > 夫婦を対象とした終身保険 > 生存給付金付連生収入保障保険(無配当)
この保険は、夫婦二人の被保険者を一枚の保険証券で同時に保障することを可能としており、どちらかが死亡した時には、残された遺族に毎年、所定の年金が支払われる仕組みとなっている保険。保険期間満了時に夫婦ともに生存している場合、夫・妻それぞれに生存給付金が支払われる。なお、一人が死亡し年金が支払われている時は、生存している人の分のみの支払いとなる。年金は毎年複利で増加するのでインフレにも対応できる。無配当だからその分保険料は割安となっている保険。
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