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トップページ > 介護保障の特約 > 無配当介護特約
この特約は、自身が要介護状態になった場合に一時金を支払う無配当介護特約である。たとえば、被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、所定の用介護状態に該当したり、要介護状態が、その該当した日から継続し、かつ回復の見込みがないとき、などの条件をすべて満たした時に、介護給付金を被保険者に支払うようになる特約。
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